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第5部 AI 利⽤者に関する事項 .......................................................................... 38
第5部 AI 利⽤者に関する事項 .......................................................................... 38


1 はじめに
=== 1 はじめに ===
 
AI 関連技術は⽇々発展をみせ、AI の利⽤機会及び様々な可能性は拡⼤の⼀途をたどり、産業におけるイ ノベーション創出及び社会課題の解決に向けても活⽤されている。また近年台頭してきた対話型の⽣成 AI によ って「AI の⺠主化」が起こり、多くの⼈が「対話」によって AI を様々な⽤途へ容易に活⽤できるようになった。これ により、企業では、ビジネスプロセスに AI を組み込むだけではなく、AI が創出する価値を踏まえてビジネスモデル ⾃体を再構築することにも取り組んでいる。また、個⼈においても⾃らの知識を AI に反映させ、⾃⾝の⽣産性を 拡⼤させる取組が加速している。我が国では、従来から Society 5.0 として、サイバー空間とフィジカル空間を⾼ 度に融合させたシステム(CPS : サイバー・フィジカルシステム)による経済発展と社会的課題の解決を両⽴す る⼈間中⼼の社会というコンセプトを掲げてきた。このコンセプトを実現するにあたり、AI が社会に受け⼊れられ適 正に利⽤されるため、2019 年 3 ⽉に「⼈間中⼼の AI 社会原則」が策定された。⼀⽅で、AI 技術の利⽤範囲 及び利⽤者の拡⼤に伴い、リスクも増⼤している。特に⽣成 AI に関して、知的財産権の侵害、偽情報・誤情 報の⽣成・発信等、これまでの AI ではなかったような新たな社会的リスクが⽣じており、AI がもたらす社会的 リ スクの多様化・増⼤が進んでいる。
AI 関連技術は⽇々発展をみせ、AI の利⽤機会及び様々な可能性は拡⼤の⼀途をたどり、産業におけるイ ノベーション創出及び社会課題の解決に向けても活⽤されている。また近年台頭してきた対話型の⽣成 AI によ って「AI の⺠主化」が起こり、多くの⼈が「対話」によって AI を様々な⽤途へ容易に活⽤できるようになった。これ により、企業では、ビジネスプロセスに AI を組み込むだけではなく、AI が創出する価値を踏まえてビジネスモデル ⾃体を再構築することにも取り組んでいる。また、個⼈においても⾃らの知識を AI に反映させ、⾃⾝の⽣産性を 拡⼤させる取組が加速している。我が国では、従来から Society 5.0 として、サイバー空間とフィジカル空間を⾼ 度に融合させたシステム(CPS : サイバー・フィジカルシステム)による経済発展と社会的課題の解決を両⽴す る⼈間中⼼の社会というコンセプトを掲げてきた。このコンセプトを実現するにあたり、AI が社会に受け⼊れられ適 正に利⽤されるため、2019 年 3 ⽉に「⼈間中⼼の AI 社会原則」が策定された。⼀⽅で、AI 技術の利⽤範囲 及び利⽤者の拡⼤に伴い、リスクも増⼤している。特に⽣成 AI に関して、知的財産権の侵害、偽情報・誤情 報の⽣成・発信等、これまでの AI ではなかったような新たな社会的リスクが⽣じており、AI がもたらす社会的 リ スクの多様化・増⼤が進んでいる。


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8 第1部 AI とは
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=== 第1部 AI とは ===
AI は Artificial Intelligence(⼈⼯知能)を意味し、1956 年にダートマス会議で初めて使⽤された⾔葉
AI は Artificial Intelligence(⼈⼯知能)を意味し、1956 年にダートマス会議で初めて使⽤された⾔葉


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AI の利活⽤によって⽣じるリスクをステークホルダーにとって受容可能な⽔準で管理しつつ、そこからもたら される正のインパクト(便益)を最⼤化することを⽬的とする、ステークホルダーによる技術的、組織的、 及び社会的システムの設計並びに運⽤。
AI の利活⽤によって⽣じるリスクをステークホルダーにとって受容可能な⽔準で管理しつつ、そこからもたら される正のインパクト(便益)を最⼤化することを⽬的とする、ステークホルダーによる技術的、組織的、 及び社会的システムの設計並びに運⽤。


10 第2部 AI により⽬指すべき社会及び各主体が取り組む事項
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=== 第2部 AI により⽬指すべき社会及び各主体が取り組む事項 ===
第 2 部では、まず、AI により⽬指す社会としての「A. 基本理念」を記載する。更に、その実現に向け、各主 体が取り組む「B. 原則」とともに、そこから導き出される「C. 共通の指針」を記載する。また、⾼度な AI システム に関係する事業者が遵守すべき「D. ⾼度な AI システムに関係する事業者に共通の指針」を記載する。加え て、この「C. 共通の指針」を実践し AI を安全安⼼に活⽤していくために重要な「E. AI ガバナンスの構築」につい ても記載する。
第 2 部では、まず、AI により⽬指す社会としての「A. 基本理念」を記載する。更に、その実現に向け、各主 体が取り組む「B. 原則」とともに、そこから導き出される「C. 共通の指針」を記載する。また、⾼度な AI システム に関係する事業者が遵守すべき「D. ⾼度な AI システムに関係する事業者に共通の指針」を記載する。加え て、この「C. 共通の指針」を実践し AI を安全安⼼に活⽤していくために重要な「E. AI ガバナンスの構築」につい ても記載する。


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「共通の指針」に加えて主体毎に重要となる事項
「共通の指針」に加えて主体毎に重要となる事項


第 3 部. AI 開発者 (D)
=== 第 3 部. AI 開発者 (D) ===
 
ⅰ. 適切なデータの学習 ⅱ.⼈間の⽣命・⾝体・財産、 精神及び環境に配慮した開発 ⅲ.適正利⽤に資する開発
ⅰ. 適切なデータの学習 ⅱ.⼈間の⽣命・⾝体・財産、 精神及び環境に配慮した開発 ⅲ.適正利⽤に資する開発


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46 広島プロセス国際⾏動規範 「報告枠組み」 <nowiki>https://transparency.oecd.ai/</nowiki>
46 広島プロセス国際⾏動規範 「報告枠組み」 <nowiki>https://transparency.oecd.ai/</nowiki>


34 第4部 AI 提供者に関する事項
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=== 第4部 AI 提供者に関する事項 ===
AI 提供者は、AI 開発者が開発する AI システムに付加価値を加えて AI システム・サービスを AI 利⽤者に提 供する役割を担う。AI を社会に普及・発展させるとともに、社会経済の成⻑にも⼤きく寄与する⼀⽅で、社会に 与える影響の⼤きさゆえに、AI 提供者は、AI の適正な利⽤を前提とした AI システム・サービスの提供を実現す ることが重要となる。そのため、AI システム・サービスに組み込む AI が当該システム・サービスに相応しいものか留 意することに加え、ビジネス戦略⼜は社会環境の変化によって AI に対する期待値が変わることも考慮して、適 切な変更管理、構成管理及びサービスの維持を⾏うことが重要である。
AI 提供者は、AI 開発者が開発する AI システムに付加価値を加えて AI システム・サービスを AI 利⽤者に提 供する役割を担う。AI を社会に普及・発展させるとともに、社会経済の成⻑にも⼤きく寄与する⼀⽅で、社会に 与える影響の⼤きさゆえに、AI 提供者は、AI の適正な利⽤を前提とした AI システム・サービスの提供を実現す ることが重要となる。そのため、AI システム・サービスに組み込む AI が当該システム・サービスに相応しいものか留 意することに加え、ビジネス戦略⼜は社会環境の変化によって AI に対する期待値が変わることも考慮して、適 切な変更管理、構成管理及びサービスの維持を⾏うことが重要である。


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I)〜XI) 適切な範囲で遵守すべきである XII) 遵守すべきである
I)〜XI) 適切な範囲で遵守すべきである XII) 遵守すべきである


37 第5部 AI 利⽤者に関する事項
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=== 第5部 AI 利⽤者に関する事項 ===
AI 利⽤者は、AI 提供者から安全安⼼で信頼できる AI システム・サービスの提供を受け、AI 提供者が意図し た範囲内で継続的に適正利⽤及び必要に応じて AI システムの運⽤を⾏うことが重要である。これにより業務効 率化、⽣産性・創造性の向上等 AI によるイノベーションの最⼤の恩恵を受けることが可能となる。また、⼈間の 判断を介在させることにより、⼈間の尊厳及び⾃律を守りながら予期せぬ事故を防ぐことも可能となる。
AI 利⽤者は、AI 提供者から安全安⼼で信頼できる AI システム・サービスの提供を受け、AI 提供者が意図し た範囲内で継続的に適正利⽤及び必要に応じて AI システムの運⽤を⾏うことが重要である。これにより業務効 率化、⽣産性・創造性の向上等 AI によるイノベーションの最⼤の恩恵を受けることが可能となる。また、⼈間の 判断を介在させることにより、⼈間の尊厳及び⾃律を守りながら予期せぬ事故を防ぐことも可能となる。


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